クリーニング賠償基準

本賠償基準は、クリーニング利用規約第7条第3項に基づく賠償基準であり、利用登録者の皆様に同意いただいたクリーニング利用規約により発生する提携クリーニング業者の義務につき、注意を怠ったことにより生じた損害賠償責任について本賠償基準に定めるものとします。

なお、当社は、クリーニング業を営むものではありませんが、利用登録者の皆様に本サービスを安心して利用いただくため、提携クリーニング業者が利用登録者の皆様に対して負い得る本賠償基準に従った責任を連帯して保証いたします。

第1条(定義)

本賠償基準において使用する用語は、次のとおりとします。

  1. (1) 「賠償額」とは、利用登録者が依頼品の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金を意味します。
  2. (2) 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額(税込)を意味します。
  3. (3) 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間を意味します。
  4. (4) 「補償割合」とは、依頼品についての利用登録者の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合を意味します。
  5. (5) 「修繕」とは、クリーニングに起因する事故により、依頼品に発生した破れなどの破損を修復するため、メーカー、修理会社等にて行う作業を意味します。
  6. (6) 「紛失」とは、提携クリーニング業者にて依頼品を受領後、当初のお届け予定日の翌日から起算して30日以内に所在が分からない場合、または、14日を経過しても依頼品が見当たらず、提携クリーニング業者が今後も発見が難しいと判断した場合を意味します。
  7. (7) 「事故」とは、提携クリーニング業者が、クリーニング業務を行う上で必要な注意を怠ったことにより依頼品を紛失や破損することを意味します。

第2条(責任範囲)

  1. 1. 提携クリーニング業者は、利用登録者の依頼品について事故が発生した場合は、当該利用登録者に対し、本賠償基準に従い、当該事故により利用登録者に生じた損害を賠償いたします。ただし、提携クリーニング業者が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、そして当該利用登録者やその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本賠償基準による賠償額の支払いを免れることとします。
  2. 2.事故が発生した場合、提携クリーニング業者は、利用登録者の承諾のもと、自ら修繕を実施し、または第三者に修繕を実施させることができるものとします。
  3. 3.提携クリーニング業者、利用登録者やその他の第三者の過失(原因)は、次のとおりです。
    (1) 提携クリーニング業者による過失
    ①一般繊維製品のドライクリーニングによる再汚染
    ただし、ドライクリーニングをしなければならない製品であってドライクリーニング溶剤で粘着性を帯び、汚れが吸着しやすくなるようなものを除く
    ②シミ抜きや漂白による脱色、変退色、損傷
    ③クリーニング機器による裂け、穴あき、脱落、すれ
    ④クリーニング中にファスナー、ホック、バックルなどに引っかかって生じた裂け、穴あき、すれ
    ⑤ドライクリーニングにおける洗浄液中の水分過剰、異常に高温なタンブラー温度、長時間の洗浄・乾燥処理による毛製品の縮充収縮
    ただし、半縮充製品や利用登録者の着用による縮充部分の、ドライクリーニングによる縮充の促進事故を除く
    ⑥ウェットクリーニングのミスによる緩和収縮事故で、正常なクリーニング処理技術で修正不可能なもの
    ⑦取扱い表示を無視して、表示よりも強いクリーニング処理をしたために発生した事故
    ⑧その製品に適した標準的クリーニング処理をしなかったために発生した事故

    (2) 利用登録者による過失
    ①利用登録者がつけた食べこぼし、香粧品、泥ハネ、雨ジミ、整髪剤、パーマ液、バッテリー液、排ガス等のシミで正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
    ②利用登録者がつけた汗ジミで、正常なクリーニング処理技術で除去できないもの
    また、クリーニングの熱処理で浮き出たものも含む
    ③利用登録者の着用摩擦による自然消耗(経年劣化・変化、汗や日光、照明による変退色や脱色を含む)が、クリーニング処理で目立ったもの
    ④利用登録者の着用摩擦などにより発生した破れ、毛玉、すれ、ほつれ、糸引きなどの損傷、ボタン、ファスナーなど消耗パーツの欠落・損傷(その原因がクリーニング前に発生していると考えられる場合)
    ⑤利用登録者がつけたタバコの火や、利用登録者がストーブ等に触れたための焼け焦げ、収縮、変色、損傷
    ⑥利用登録者の保管中における虫くいによる穴あき
    ⑦利用登録者の保管中にガスやカビによって変退色したもの
    ⑧利用登録者の行ったシミ抜き、漂白、糊付、洗たく等が原因で、クリーニングで脱色、変退色、収縮、硬化、損傷が目立ったもの
    ⑨海外購入品、海外直輸入品や組成表示・取扱い表示・表示責任者タグ(アパレルメーカー・販売事業者等のタグ)が欠落・切取られているもの
    ⑩その他これらに類する利用登録者による過失
  4. 4. 提携クリーニング業者は、利用登録者以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により利用登録者への賠償が行われるよう、利用登録者を支援するよう努力します。

第3条(賠償条件)

提携クリーニング業者が本賠償基準を適用し、賠償額をお支払いする条件は次のとおりです。

  1. (1) クリーニング番号タグもしくは予備タグと検品時のデータの一致(検品時に賠償対象品の預かり)が確認できた場合であること
  2. (2) クリーニングが完了した依頼品を利用登録者が未着用の場合。ただし、試着程度のごく短時間の着用の場合は、未着用とみなすことができます。
  3. (3) クリーニング事故が生じた場合で、かつ、提携クリーニング業者が返金を行うべき合理的理由があると判断した場合には、該当の依頼品についての利用料金(税込。以下特段の記載がない限り同様です)を返金します
  4. (4) いかなる場合でも、賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません
  5. (5) 慰謝料等、賠償対象品に係る損害以外の賠償は行いません
  6. (6) 賠償することが決定した上での検査、修繕は行いません
  7. (7) 賠償対象品の賠償額算定のため、購入時の領収証・レシートが必要となります。ただし、利用登録者による領収証・レシートの紛失・廃棄処分がされている場合は、提携クリーニング業者が調査のうえ時価の範囲で賠償額を決定します

第4条(賠償額の算定)

  1. 1. 賠償額は次の方式により算定します。
    賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対して別表2に定める補償割合
    ※第3条(4)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
  2. 2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める場合、当該各号に定める方法で、賠償額を算定します。
    (1) 背広上下等、2点以上を一対としなければ着用が困難な賠償対象品については、片方(一部)に事故が生じた場合でもその全体に対して賠償します。ただし、利用登録者が一対のもののうち1点だけをクリーニングに出し、かつ申込み時に当社か提携クリーニング業者に一対のものの一部であることを知らされていない場合は、クリーニングに出された一部のみの賠償となります。なお、一対の全体の価格がわかっているものの1点ごとの価格が不明の場合、次の比率を目安とします。
    ①ツーピース   上衣60% ズボン(スカート)40%
    ②スリーピース  上衣55% ズボン(スカート)35% ベスト10%

    (2) 利用登録者が負担した次の費用を第1項に定める賠償額とは別に支払います。
    ①提携クリーニング業者から何ら連絡もなく、利用登録者が申込み時に指定したお届け予定日を相当期間経過しても受取れない場合で、利用登録者が代替品を賃借した時の料金。ただし、利用登録者は、提携クリーニング業者に対して、当該料金の請求を行う場合、代替品を賃借した際の領収証かレシートを提出しなければなりません。
    ②利用登録者が予め、当社または提携クリーニング業者の同意を得て負担した調査費。ただし、利用登録者は、提携クリーニング業者に対して、当該料金の請求を行う場合、調査費の領収証かレシートを提出しなければなりません。
    ただし、調査費は、利用登録者と、提携クリーニング業者との過失割合に応じて負担するものとします。
    ③その他特別の事情による費用で提携クリーニング業者の同意を得て負担した費用

    (3) 賠償対象品の購入時の価格がわかっていても、事故発生時に物品が販売されていないため、事故発生時の標準的な時価(小売価格)が不明なときは、「購入時の価格×消費者物価指数(総務省統計局の発表数値)」で物品の再取得価格を算出します。

    (4) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が部分的な箇所に留まり引き続き着用が可能と判断される場合は、その過失や損失の程度に応じ賠償額を減じることができます。

    (5) クリーニング行為に起因し問題が生じた場合でも、その損失が修繕可能と判断される場合には、第1項に基づき算定される賠償額の半額を上限として、合理的な修繕費相当額を賠償額とすることができます。

    (6) 賠償対象品の製造元や販売元が既に存在しない、かつ利用登録者も領収証、レシートの控えがない等何らかの事由で物品の再取得価格が判明しない場合は、第5条を準用し、賠償額を算定します。

    (7) 前各号の規定にかかわらず、利用登録者が、クリーニング利用規約第2条第1項第1号の定めに反して、購入価格が1点あたり50万円超の品のクリーニングを依頼し、当該依頼品が事故にあった場合は、50万円(税込)を物品の再取得価格として、賠償額を算定します。

第5条(賠償額の算定に関する特例)

提携クリーニング業者が依頼品を紛失した場合等、前条に定める賠償額の算定によることが妥当でない場合は、賠償額は、次の方式により算定します。ただし、依頼品を紛失した場合等であっても、物品の再取得価格、購入時からの経過月数が明らかである場合は、前条に定める賠償額の方式により算定します。

  1. (1) 依頼品がドライクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(利用料金)の40倍
  2. (2) 依頼品がウェットクリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(利用料金)の40倍
  3. (3) 依頼品がランドリーによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(利用料金)の20倍
  4. (4) 依頼品が特殊クリーニングによって処理されたとき・・・賠償対象品のご請求額(利用料金)の20倍
  5. ※クリーニング料金は税抜金額で計算し、また、第3条(4)により賠償額が賠償対象品の時価(小売価格)やアパレルメーカー・販売事業者等の販売価格をこえることはありません。
    ※点数パックコースについては、1点単価【お支払い料金÷パック点数】で算出します。(例)10点パック(14300円:税込)÷10点=1点単価(1430円:税込)

第6条(賠償額の減縮)

第2条・第3条の定めにかかわらず、次に定める場合は、提携クリーニング業者は、支払う賠償額を減縮することができます。

  1. (1) 利用登録者の求めにより賠償対象品を利用登録者に引き渡すときは、当社や提携クリーニング業者が支払う賠償額を半額にできる
  2. (2) 当社や提携クリーニング業者が依頼品を預かった日より90日を過ぎてもクリーニングが完了した依頼品を利用登録者が受取らず、かつ、これについて利用登録者に責任があるときは、提携クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてその損害賠償を免れる

第7条(基準賠償額支払い義務の解除)

  1. 1. クリーニングが完了した依頼品を利用登録者が受け取り、事故がないことを確認し異議がない旨を書面または電磁的方法により当社または提携クリーニング業者に通知したときは、提携クリーニング業者は本賠償基準による支払いを免れます。
  2. 2. クリーニングが完了した依頼品を利用登録者が受け取った後6ヶ月を経過したときは、提携クリーニング業者は本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。
  3. 3. 提携クリーニング業者が依頼品を預かった日から1年を経過したときは、提携クリーニング業者は、提携クリーニング業者と顧客による賠償の交渉有無を問わず、本賠償基準による賠償額の支払いを免れます。ただし、次の場合には、その日数を加算します。なお、提携クリーニング業者は、賠償額の提示や解決に向けた努力を継続して行うものとする。 (1) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した場合には、その超過した日数 (2) 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数 (3) 依頼品のクリーニングのために必要な期間を超えて完了した後、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数
  4. 4. クリーニング衣類の受け取り後、当社による損害の判定の前に、利用登録者自身で洗濯、洗浄、修理、修繕または他クリーニング業者にてクリーニング、修繕業者による修繕を行った依頼品については、賠償はできません。
  5. 5. 地震、豪雨、火災等、提携クリーニング業者の責めに帰すことができない大規模自然災害等により預かった依頼品が滅失・損傷し、依頼品を利用登録者に納品することができなくなった場合は、民法の規定に基づき提携クリーニング業者は依頼品の損害の賠償を免れます。

第8条(本賠償基準に規定のない場合の賠償額等)

  1. 1.前条の適用がなく、本クリーニングの提供に起因しまたは関連して利用登録者が損害を被った場合であっても、以下の(1)または(2)の場合を除いて、提携クリーニング業者は、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
    (1)クリーニング契約等が消費者契約法の適用を受ける場合
    (2)提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合
  2. 2.前項の規定により、提携クリーニング業者が利用登録者に対して責任を負うべき場合は、その損害賠償額は、クリーニング契約等が消費者契約法の適用を受け、かつ、提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合を除き、当該利用登録者が当該損害の発生までに支払った本サービスの利用料金の総額を上限とします。

第9条(免責規定の適用除外等)

  1. 1. 提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合またはクリーニング契約等が消費者契約法の適用を受ける場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任を完全に免責する規定は適用されないものとします。
  2. 2. クリーニング契約等が消費者契約法の適用を受け、かつ、提携クリーニング業者に故意・重過失がある場合、本規約のうち提携クリーニング業者の責任の一部を免責する規定は適用されないものとします。

以下、クリーニング賠償問題協議会「改訂・クリーニング事故賠償基準(平成27年10月改訂版)」より抜粋。

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